○中川一郎記念館の設置及び管理に関する条例
昭和63年6月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、中川一郎記念館(以下「記念館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町出身の元国会議員故中川一郎氏の功績をたたえその業績を後世に伝えるために、次の施設を設置する。
名称 中川一郎記念館
位置 広尾町字紋別19線51番地12
(管理)
第3条 記念館は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、記念館の設置目的を達成するため、管理を委託することができる。
(職員)
第4条 記念館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 記念館を会議、集会等に使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、記念館の運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、記念館の使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。
(1) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの
(2) その他記念館の運営上適当と認め難いもの
(使用許可の取消等)
第7条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、記念館を使用する者に損害を及ぼすことがあっても、町は、賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 記念館の運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(現状回復)
第8条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 記念館の施設設備又は資料をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び使用に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年7月10日から施行する。