○広尾町鉄道記念公園設置及び管理に関する条例
平成元年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき広尾町鉄道記念公園設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広尾町鉄道記念公園
位置 広尾町並木通西1丁目61番地2
(管理)
第3条 公園はつねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、管理を委託することができる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 露店及び興業を行うこと。
(2) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 指定した以外の場所へ車両を入れ、又は駐車すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間及び場所又は行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
5 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、第1項の許可を与えないものとする。
6 町長は、既に公園の利用を許可している場合において、当該利用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該許可を取り消し、又は当該利用の停止を求めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。