○広尾町使用料・手数料等審議会規則
昭和53年10月1日
規則第17号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ使用料・手数料等の額について審議するため広尾町使用料・手数料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、前条の使用料・手数料等の額について町長の諮問に応じ審議又は調査を行う。
(組織)
第3条 審議会の委員は11名をもって組織し、その委員は住民のうちから必要のつど町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は審議会を代表し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数をもって成立する。
(委員)
第6条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了し、町長に答申した時点で解任されるものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務主管課及び当該諮問する関係担当課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第13号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。