○広尾町税の納期の特例に関する条例施行規則
平成11年1月6日
規則第1号
広尾町税の納期の特例に関する施行規則(昭和58年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、広尾町税の納期の特例に関する条例(昭和58年条例第6号)の施行について必要な事項を定め、円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 税条例 広尾町税条例(昭和29年条例第13号)及び広尾町都市計画条例(昭和40年条例第25号)をいう。
(3) 条例 広尾町税の特例に関する条例をいう。
(納税通知及び納付)
第3条 法及び税条例により、それぞれ賦課された町民税(道民税を含む。以下同じ。)固定資産税、都市計画税(以下「3税」という。)の納税通知書には、当該年度に納付する町税を税目毎に納期の数で除して得た額を併記し各納期の納付額は、その合計額を集合徴収する。ただし、納税義務者が税目を指定して納付しようとする場合は、これに応じなければならない。
2 納税義務者がその納期に納付すべき3税の合計額に満たないときは、その納付した金額を町民税、固定資産税、都市計画税の順に収納する。ただし、前項ただし書により税目を指定した場合は、この限りでない。
(納付額の調整)
第4条 前条の各納期の各税目毎の納付額が、2,000円に満たない場合は、納付額が2,000円に満つるまで納期を繰上げることができる。また、各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数は、最初若しくは最終の納期の納付額に合算することができる。
2 広尾町税条例(昭和29年条例第13号)第47条の2第3項に規定する「公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額」については、前項の規定は適用しない。
(督促状)
第5条 督促状は税目毎に当該納期の未納額を併記し、発付する。
(延滞金)
第6条 延滞金については、条例に規定する納期を基に税条例に定める割合により計算する。
(納期の変更)
第7条 減税等による納期限の変更は、税目毎に処理し条例に規定する納期内で処理することができる。
(減免)
第8条 税の減免については、税目毎に処理する。
(納付額の更生又は修正)
第9条 税の減免又は更生等により、税額に変更を生じたときは、発生した翌期以降において調整する。ただし、調整後の税額に減額を生じた場合は、最終納期より減額する。
(様式)
第10条 条例施行について、必要とする書類の様式を、次の様に定める。
(1) 課税原簿及び収入原簿 (様式第1号)
(2) 納税通知書 (様式第2号)
(3) 納付書 (様式第3号)
(4) 督促書 (様式第4号)
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は平成11年度課税分より適用し、平成10年度分までの滞納額については、平成11年度まで集合主税として取り扱うものとする。
3 平成8年度及び平成10年度の町民税の修正申告又は更生申告により普通徴収による個人町民税の税額に変更があったときは、改正前の規則「広尾町税の納期の特例に関する施行規則の一部改正(平成8年規則第3号)及び(平成10年規則第19号)」の規定を適用する。
附 則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。