○広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成8年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課税免除の取消しの通知)
第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。






