○広尾町特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第13号
(1) 港湾管理特別会計(港湾管理事業)
(2) 広尾町簡易水道事業特別会計(簡易水道事業)
(3) 広尾町下水道事業特別会計
(4) 広尾町介護サービス事業特別会計
(5) 広尾町病院事業債管理特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって歳出とする。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前各特別会計をもって経理した事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。
附 則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。