○広尾町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和56年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(防疫等作業手当)
第2条 条例第4条に規定する「感染症等」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症のほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。
施設名 | 職名 | 割合 |
広尾老人ホーム | 支援員 | 100分の2 |
介護士 | 100分の2 | |
介護員 | 100分の2 | |
特別養護老人ホーム | 生活指導員 | 100分の2 |
介護士 | 100分の4 | |
介護員 | 100分の4 |
(1) 新たに当該職員になったとき又は職員でなくなったとき。
(2) 離職し、又は死亡したとき。
(3) 休職又は停職になったとき。
(特殊勤務手当の支給日)
第5条 特殊勤務手当の支給日は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、養護業務手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。
(帳簿の作成)
第6条 任命権者は、特殊勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(防疫等作業手当の特例に関する規則で定める施設等)
2 条例附則第2項に規定する新型コロナウイルス感染症患者(以下「感染症患者」という。)があった施設又は感染症患者を収容する施設のうち規則で定めるもの及び規則で定める区域又は場所並びに規則で定める作業は、勤務環境及び作業の内容を考慮して町長が定めるものとする。
附 則(昭和56年規則第17号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、この規則の施行の期日までに同項に規定する作業に従事したものがある場合について適用する。
