○広尾町特別職報酬等審議会条例
昭和46年3月22日
条例第10号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、広尾町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬及び非常勤の特別職の職員の報酬の額並びに町長、副町長、教育委員会教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について、審議会の意見を聞かなければならない。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、任命後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。