○その他の非常勤の特別職の職員に対する報酬支給規則
昭和49年5月1日
規則第6号
(目的)
第1条 非常勤の特別職の職員に対する報酬、費用弁償支給条例(平成20年条例第20号)第3条第1項ただし書の規定に基づくその他の非常勤の特別職の職員(以下「職員」という。)に対し報酬を支給することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則の職員の範囲は、別表に掲げるところによる。
(報酬)
第3条 職員が職務に従事したときは、別表に定める報酬を支給する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(広尾町史編さん委員会規則の廃止)
2 広尾町史編さん委員会規則(昭和47年規則第6号)は、廃止する。
附 則(昭和60年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第19号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第19号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中英語指導助手の報酬額は平成8年7月22日から適用し、名誉町民審査委員(委員長を含む。)及びその他の職員の報酬額を削る規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第41号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第15号)
(施行期日等)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第8号)
(施行期日等)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
その他の非常勤の特別職の職員の報酬額
職名 | 報酬額 | |
民生専門委員 | 総務 | 月額 8,100円 |
その他 | 月額 7,100円 | |
法務専門調査員 | 時間額 10,000円以内 | |
産業医 | 月額 30,000円 | |