○広尾町職員研修規則
平成9年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、本町に勤務する職員(以下「職員」という。)の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、本町行政の民主的かつ能率的な運営を期すため、公務員としてふさわしい知識、技能及び教養を備えた職員資質の形成及び向上を図ることを目的とする。
(研修の種類)
第3条 研修の種類は次に掲げるものとし、対象職員及び研修目標は別表の定めによる。
(1) 基本研修
ア 初任者研修
イ 2次研修
ウ 3次研修
エ 監督者研修
オ 管理者研修
(2) 全体研修
(3) 職場研修
ア 職場内研修
イ 職場外研修
(4) 特別研修
ア 派遣研修
イ 視察研修
(5) 自主研修
(研修主管課長)
第4条 研修を効果的に実施するため、研修主管課長を置く。
2 研修主管課長は、総務課長とする。
(基本研修)
第5条 基本研修とは、研修主管課長において、毎年度計画を立て実施する研修をいう。
(全体研修)
第6条 全体研修とは、職員に対し、当該職務に応じ必要な知識、能力の向上、又は地方自治に関する認識を深め、行政運営の基礎理論及び政策形成に必要な学理とその応用力の向上を養うために、講師又は助言者等を選定して行う研修をいう。この研修の実施は、研修主管課長において建議し、毎年度計画的に実施する。
(職場研修)
第7条 職場研修とは、職員を指揮監督する課長等(所長、室長を含む。以下「所属長」という。)の計画において、所属の職員に業務上必要な専門的知識、技能等を修得させる研修又は活動をいい、又は所属職場を離れて、他の機関が主催する実務研修会又は会議等に職員を参加させて、前記の研修目標を達成させることをいう。
(特別研修)
第8条 特別研修とは、職員を国、他の地方公共団体、他の研修機関の行う研修等に派遣又は委託参加し、専門的かつ総合的な知識、技能等を修得させる研修をいう。この場合における建議は研修主管課長が行うものとする。
2 前項の研修を修了した者は、職場研修等を通じその成果の活用を図るものとする。
3 研修を終了した職員の所属長は、前項の研修が有効かつ円滑に推進されるよう助言、又は援助するなど適切な処置を講じなければならない。
(自主研修)
第9条 自主研修とは、職員(グループを含む。)自らが地方自治の本旨を理解し、本町行政事務の各般にわたり、正しい対処と能率向上について、調査、研究等を行う活動をいう。
2 前項の研修活動を行う者は、その旨を研修主管課長に届出するものとする。
(1) 選挙による指名
(2) 所属長の選考内申
2 研修生を決定したときは、研修通知書を交付する。ただし、必要に応じ省略することができる。
(研修生の服務)
第11条 研修生は、研修実務機関の定める規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
(講師等)
第12条 全体研修の講師及び助言者等は、学識経験者、又は職員の中から町長が委嘱又は任命する。
(研修推進委員会)
第13条 研修に関する基本方針、計画、実施内容等について審議及び研究を行うため、職員研修推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10名以上20名以内をもって組織する。
3 委員は、議会事務局、町長部局及び執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会)事務局の職員で、課長職以下の職務にある職員の中から町長が任命する。
4 職員の異動等により、前項の職名が解かれたときに委員の資格を失い、当該職名と同一の任命を受けた者が、新たな委員に任命されたものとし、以降の異動等にあっても、また同様とする。
5 委員会は、審議等の結果を意見書にまとめて、研修主管課長を経て、町長に具申するものとする。
6 委員会の運営については、別に定める。
(研修効果の測定)
第14条 研修について研修主管課長が必要と認めるときは、研修内容の全部又は一部について効果の測定を行うことができる。
(受託研修)
第16条 町長は、他の地方公共団体の長から当該機関等の職員研修の実施について、委託を受けたときはこの規則の定めるところにより、受託研修を行うことができる。
(委任規定)
第17条 この規則に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
別表
研修区分 | 対象職員 | 研修目標 | |
基本研修 | 初任者研修 | 新規採用時 | 公務員として必要な知識、技能、資質等についての研鑚。 |
二次研修 | 職員経験4年時 | 地方自治に関する認識を深め、その応用力の向上に必要な事項を修得させる。 | |
三次研修 | 職員経験10年時 | ||
監督者研修 | 係長又は係長相当職 | 地方自治に関する認識を深め、その応用力の向上、又は行政運営の基礎理論、若しくは政策形成に必要な事項の学理とその応用力を修得させる。 | |
管理者研修 | 管理職 | ||
全体研修 | 全職員 | 同上 | |
職場研修 | 職場内研修 | 課内等職員 | 職務の階層に応じて業務上必要な専門的事項の知識、技能等を修得させる。 |
職場外研修 | |||
特別研修 | 派遣研修 | 関係職員 | 専門的かつ総合的事項の知識、技能等を修得させる。 |
視察研修 | |||
自己研修 | 全職員 | 自己及び公務員として、総合的な知識能力の向上を日常的に図る。 | |
