○職員の自家用車の公用使用に関する規程
平成5年4月1日
訓令第2号
自家用自動車の公務使用に関する取扱い(昭和48年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、自家用車(職員又はその者の配偶者若しくはその者と同居の親族が所有するものであって、職員が運転し、又は自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、町が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。以下同じ。)の公務上の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自家用車の公用使用の登録及び制限)
第2条 町長は、職員から自家用車の公用使用について登録申請があったときは、次の各号に該当する場合を除き、当該自家用車の公用使用を登録することができる。
(1) 当該職員が過去1年間において、広尾町職員の交通法規違反並びに交通事故者等に関する規程(平成3年4月30日訓令第5号)別表第1に規定する交通法規違反並びに交通事故等の程度に応じた点数が7点以上の者
(2) 当該自家用車につき、自動車損害賠償責任保険契約及び当該職員の公務使用中の事故に関し、適用になる任意自動車保険契約(保険金額が対人賠償無制限、対物賠償500万円、搭乗者傷害500万円以上)を締結していない場合
(3) 運転免許取得後1年を経過していない者
(1) 当該職員の健康状態が過労、病気その他により、正常な運転に適さないと認められる場合
(2) 当該自家用車に公務に従事する職員以外の者を同乗させる場合
(3) 十勝管内の出張使用。ただし、帯広駅、帯広空港より出発する出張のための使用又は緊急かつやむを得ない事情のための町内使用を除く。
(4) 1日の走行距離が300キロメートルを越える場合。ただし、公務の必要上又は交通事情によりやむを得ないと承認した場合を除く。
2 自家用車について、公用使用しようとする職員は、旅行命令簿に自家用車使用の旨を明記するとともに登録番号を付記しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第5条 旅行命令権者の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償、その他当該交通事故の処理については、公用車による交通事故の例による。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償を除き、当該事故の当事者間で処理する。
(旅費の支給等)
第6条 第4条に基づき、公用使用を承認された自家用車で旅行した場合の旅費については、広尾町職員等旅費支給規則第12条第7号に定める旅費を支給する。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第7条 旅行命令権者の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償した場合、その他当該運行により町に損害が生じた場合は、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
(自家用車の公用使用の登録抹消)
第8条 職員が自家用車の公用使用の登録後、広尾町職員の交通法規違反並びに交通事故者等に関する規程(平成3年4月30日訓令第5号)別表第1に規定する交通法規違反並びに交通事故等の程度に応じた点数が7点以上に該当することとなった場合は、町長は当該自家用車の公用使用登録を抹消するものとする。
(庶務)
第9条 この規程に関する庶務は、総務課において処理する。
附 則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年3月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。


