○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の運用について(通知)
平成11年3月25日
標記について下記のとおり定めたので、平成11年4月1日以降は、これによって下さい。
第3条関係
1 任命権者は、「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
2 この条の第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
3 この条の第2号の「町長の定めるもの」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
4 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休息時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
5 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第4条関係
1 この条の第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。
2 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。この場合において、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条第3項の規定による届出を行った女子職員にあっては、この届出に代えることができるものとする。
第5条関係
第1項第4号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第6条関係
1 「町長の定める者」は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 任命権者の「公務の運営」の支障の有無の判断については、第3条関係第1項の規定の例による。
3 「深夜勤務をさせてはならない」とは、常勤の職員にあっては、深夜において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいい、常勤を要しない職員にあっては、深夜において、勤務時間を定めてはならないこと及び当該勤務時間以外の時間における勤務を命じてはならないことをいう。
4 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第7条関係
1 深夜勤務の制限の請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。
3 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第4条関係第2項の規定の例による。
第8条関係
第1項第4号の「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第9条関係
1 「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
2 「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。
3 「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。
4 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
第10条関係
1 「業務を処理するための措置」については、第9条関係第2項の規定の例による。
2 この条の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。
3 任命権者は、この条の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員が働きながら子の養育又は要介護者の介護を行うための時間を確保することができるようにするものであることを考慮し、この条の規定により時間外勤務が制限される職員に、恒常的に時間外勤務をさせること、特定の期間に過度に集中して時間外勤務をさせることその他の当該時間の確保を妨げるような時間外勤務をさせることがないように留意しなければならない。
第11条関係
1 超過勤務の制限の請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。
2 この条の第2項の通知は文書により行うものとする。
3 この条の第4項の通知は、変更した時間外勤務制限開始予定日を記載した文書により行うものとする。
4 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第4条関係第2項の規定の例による。
第12条関係
第1項第3号の「同居しないこと」とは、時間外勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
第13条関係
この条において読み替えて準用する第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び第12条第1項第2号の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。
第14条関係
1 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、別紙第1のとおりとする。
改正文(平成22年通知第3号)抄
平成22年6月30日以降は、これによってください。
改正文(平成27年通知第1号)抄
平成27年6月1日から適用する。

