○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、これらの条例の適用をうける職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 町長は育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
4 前項の申出を行った職員は、計画書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を計画書により町長に届け出なければならない。
第3条 削除
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第2条の規定は、育児休業の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時の職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により、効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第8条 町長は次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業を承認する場合
(2) 育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職務に復帰した場合
(4) 当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児短時間勤務を承認する場合
(6) 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(7) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(8) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第8条の2 条例第6条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により停職にされていた期間
(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
(4) 休職にされていた期間
第9条 削除
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 条例第11条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記第5号様式)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第38号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。