○広尾町行政改革推進委員会設置条例
昭和60年4月18日
条例第12号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、広尾町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、広尾町行政改革推進本部(以下「本部」という。)が策定する行政改革大綱並びに当該行政改革大綱に基づく行政改革推進に関し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政改革大綱の策定に関し、調査審議及び意見を反映させること。
(2) 策定された行政改革大綱の推進に関し、助言等を行うとともに必要に応じ本部に対して、進捗状況の報告を求めること。
(3) その他、行政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務主管課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。