○広尾町公平委員会議事規則
昭和48年6月8日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、町庁舎内において開催することを例とする。
2 会議を開催する場合には、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対してあらかじめ通知するものとする。
(幹事)
第3条 事務職員のうち、委員長が指定した者は幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 地方公務員法第11条第4項の議事録は、幹事がこれを作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て、確定する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月6日から適用する。
2 広尾町公平委員会議事規則(昭和43年規則第19号)は、廃止する。
附 則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。