○広尾町公平委員会設置条例
昭和26年3月2日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき広尾町公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
昭和26年3月2日 条例第1号
(昭和26年3月2日施行)