○選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱
平成5年1月14日
選管告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第29条第2項に規定する選挙人名簿抄本及び同法第30条の12第2項で規定する在外選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧その他の便宜供与(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、名簿の正確を期するとともに、閲覧資料が不当な目的に使用されることがないように規定した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、選挙人のプライバシーを保護するため、その取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は次の各号の一に該当する場合に限り認める。
(1) 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するとき。
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条及び第5条に規定する政治団体で、同法第6条に規定する届け出をした団体(以下「政党等」という。)に限る。)又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が、選挙運動又は政治活動のため利用するとき。
(3) 国又は地方公共団体等(以下「国等」という。)が公共目的のための各種調査等に利用するとき。
(4) 報道機関又は学校等の研究機関が公共目的のため世論調査等に利用するとき。
(5) その他、委員会が公益上必要と認めた場合
(6) 民間の調査機関のうち、本条第3号から5号に掲げる調査主体が公共目的のために世論調査及び政治意識調査等を委託した場合の当該調査機関が閲覧するとき。
(閲覧の拒否)
第3条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒否することができる。
(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害する恐れがあるとき。
(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張、市場調整等)又は不当な目的のため使用される恐れがあるとき。
(3) 事務に支障があるとき又は委員会の指示に従わないとき。
(4) 多数の者が一時に閲覧申請し、抄本の使用が競合するとき。
(5) 閲覧申請1件につき、同時に4人以上の閲覧者で閲覧しようとするとき。
(閲覧の申請)
第4条 閲覧をしようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の「選挙人名簿抄本・在外選挙人名簿抄本閲覧申請書兼誓約書」を委員会に提出し、委員会の承認を得るものとし、閲覧を許可する場合は、当該申請書の写しを交付するものとする。
2 前項の場合において委員会は、閲覧者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。
3 政党等が閲覧の申請をする場合においては、届け出団体であることを証する書面を提出しなければならない。
4 政党等、候補者等に代わって閲覧をする者は、閲覧申請者の代理の者である旨を証する書面を提出しなければならない。
(1) 調査主体が作成した調査票、アンケート用紙等及び別記第2号様式の「調査説明書」。
(2) 第2条第6号に該当する場合で、調査主体の委託等を受けて閲覧する者は、その委託関係を明らかにした文書の写し。
(閲覧の時間及び場所)
第5条 閲覧は次に掲げる範囲内において、委員会が指定する日時及び場所で行わなければならない。
(1) 閲覧時間は、執務時間内に行わなければならない。
(2) 閲覧場所は、委員会事務局内又は委員会が指定する場所で行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は次に掲げる方法によるものとし、閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
(1) 抄本の記載事項を転写する方法は筆記に限るものとし、機器による複写は許可しないものとする。
(2) 抄本は閲覧の場所から持ち出さないこと。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧申請者及び閲覧者は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の基本的人権の尊重、プライバシーの保護のため、転写によって作成した名簿の使用及び保管について充分注意すること。
(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(3) 再複写等を行い、他に配付したり公表したりすることは一切しないこと。
(4) 目的を達した後は、すみやかに焼却すること。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧した者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、文書をもって委員会に報告しなければならない。
(1) 第6条第1号の方法により抄本を筆記により転写したとき。(転写した全件の写しを提出する。)
(2) 閲覧目的の事務事業又は調査が終了し、結果調べ、集計表等を作成したとき。
(4) 委員会から閲覧した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 閲覧した者が、この要綱に違反した場合は、委員会は閲覧によって作成した資料のすべてについて、返還を求めることができる。
附 則
1 この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成12年選管告示第80号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年選管告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年選管告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。



