○広尾町予防接種事故災害補償規則
昭和59年5月24日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、広尾町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規則により町が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,400万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,400万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,929万9,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,236万7,000円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規則にない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附 則
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成10年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成15年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。