○広尾町地域安全条例
平成13年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全、防犯、密入国、銃器密輸等に関して、住民の安全意識の高揚を図り、自主的な安全活動を推進することにより、安全で住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、住民とは、町に住所を有する者若しくは町内に滞在する者又は町内に土地、建物を所有する者若しくは管理する者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、啓発活動及び施設整備等総合的な安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の対策の実施にあたっては、関係する行政機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、自らの交通及び生活の安全確保に努めるとともに、町等が実施する交通及び生活の安全対策に協力しなければならない。
(地域安全モデル地域の指定)
第5条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めたときは、地域安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。
2 町長は、前項の指定をしたときは、町広報誌等により周知するものとする。
3 町長はモデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めたときは、指定を解除することができる。
4 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の住民及び関係機関等と協議するものとする。
(モデル地域における施策)
第6条 町長は、モデル地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる施策を重点に実施することができる。
(1) 犯罪、交通事故等の防止に配慮した対策
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
(3) 高齢者の交通及び生活安全対策
(地域安全推進協議会)
第7条 町に広尾町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、交通事故及び地域犯罪の現状把握に努めるとともに、交通及び生活の安全対策に関する事項について協議し、必要があると認めたときは、関係機関等及び町長に意見を述べることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。