○広尾町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例
平成11年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及にかんがみ、町民生活の利便性の向上を図るため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 広尾町移動通信用鉄塔施設 | |
位置 | 上豊似基地局 | 広尾町字上トヨイ基線82番地14 |
中豊似基地局 | 広尾町字上トヨイ基線12番地8 | |
(施設の貸付及び管理)
第3条 町は、前条の施設を自動車電話及び携帯電話等基地局として供用するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)に貸し付け、当該事業者において管理するものとする。
2 貸し付け期間は、平成11年4月1日から事業者の供用期間中とする。
3 施設の維持管理費用は、事業者の負担とする。
(使用料)
第4条 事業者の供用期間中における使用料は、施設整備に要した費用の35分の2とし、納付義務者毎に町長が定める。
2 前項の使用料は、施設が供用開始した初年度において徴収するものとする。
3 使用料は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(施設等の原状回復義務)
第5条 事業者は、施設若しくは設備が滅失し、又は損傷したときは、直ちに町長に連絡するとともに、その指示に従い対策を講じなければならない。
2 事業者は、その責めに帰すべき理由により、施設若しくは設備が滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従い事業者の負担において施設設備を現状に回復しなければならない。ただし、町長が事業者に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。