○広尾町無線局管理運用規程
平成7年12月20日
規程第3号
広尾町防災行政無線設備管理運用規程(昭和59年規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政無線の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 無線局の管理及び運用上の責任者をいう。
(2) 管理責任者 管理者の命を受け、直接無線局の管理にあたる責任者をいう。
(3) 運用責任者 管理者の命を受け、直接無線局の運用にあたる責任者をいう。
(4) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。
(5) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割り込み通信順序の指定を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の任務)
第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時においては災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。
(無線局の管理)
第4条 無線局の管理は企画課があたるものとする。
(管理者)
第5条 管理者は企画課長とする。
2 管理者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、管理責任者、運用責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。
(管理責任者、運用責任者)
第6条 管理責任者は統計交通防災係長、運用責任者はふれあいの係長とする。
2 管理責任者と運用責任者は、常に相互の連携を保ち、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。
(無線従事者の配置)
第7条 管理者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。
(無線従事者)
第8条 無線従事者は、管理責任者及び運用責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務にあたる。
(通信の種類)
第10条 通信の種類は次のとおりとする。
(1) 緊急通信 災害の発生時において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。
(2) 普通通信 一般行政事務のために行う通信をいう。
(3) 時報 定められた一定の時刻に行う通信をいう。
(平常時の運用)
第11条 無線局の運用時間は常時とし、職員の配置は執務時間内とする。ただし、管理者が特に命ずる場合は、この限りではない。
(通信統制)
第12条 通信統制は次の各号に定めるところにより行う。
(1) 実施責任者は管理者とする。
(2) 管理者が職務を行うことができないときは、管理責任者がこれを代行する。
(3) 管理者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。
(非常災害時等における通信体制)
第13条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。
(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理者が特に必要と認めるとき。
2 管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な利用を図るものとする。
3 管理者は、第1項各号に該当する場合において、防災通信の円滑な利用を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配置することができるものとする。
(通信訓練)
第14条 管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟並びに非常災害発生時等の情報伝達に備え、毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。
2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(職員の研修)
第15条 管理者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。
(備付書類の管理)
第16条 管理者は、無線局の備付書類を適正に保管しなければならない。
(無線業務日誌抄録の提出)
第17条 管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)第14条の規定による無線業務日誌の抄録を毎年1月に北海道電気通信管理局長に提出しなければならない。
(無線設備の点検及び整備)
第18条 管理者は、無線設備について毎年定期的に点検を行い、その機能を確かめておかなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理運用にかかる必要な事項は、町長が別に定める。
附 則