○広尾町防災行政無線の普通通信に関する取扱い要綱
平成11年3月16日
告示第11号
(目的)
第1条 この要項は「広尾町防災行政無線の設置及び管理運営に関する条例施行規則」及び「広尾町無線局管理運用規程」に定める普通通信を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(通信の範囲)
第2条 普通通信を行うことのできる事項は、地方自治法第2条第3項に示された一般行政事務の範囲とする。ただし、公共性を損なわないもので、町長が特別に認める場合は、通信できるものとする。
(通信時間)
第3条 普通通信は次の時間に行う定時放送と必要に応じて行う随時放送による。
(1) 定時放送 月曜日から金曜日の間、1日2回、次の時間に行う。ただし、祝日法による休日及び年末年始の休日は除く。
① 午後0時30分より
② 午後7時30分より
(2) 随時放送 定時放送の時間によらない普通通信は、随時放送として行うことができる。
(放送原稿)
第4条 普通通信は担当各課より放送依頼のあったものを企画課において編集し、放送する。この場合、各課の原稿の取扱い及び企画課における編集は、広報の場合に準じるものとする。ただし、随時放送に該当するものについては、企画課長と協議のうえ、担当課において放送を行うものとする。
(放送の依頼)
第5条 放送依頼は別に定める様式をもって次に指定する時間までに企画課ふれあいの係まで提出しなければならない。
定時放送分 ①の場合 放送日の前日午後5時まで
(月曜日分は前日を金曜日とする)
②の場合 放送日の当日午後2時まで
(検討委員会)
第6条 企画課長は普通通信の有効活用を図るため、町職員による防災行政無線の検討委員会を設置し、意見を求めることができる。
