○広尾町水防協議会条例
平成元年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、広尾町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。
3 委員は、広尾町防災会議条例(昭和38年条例第5号)第3条第5項に基づき任命された委員をもって充てる。
4 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第3条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(会議の成立及び議決)
第4条 協議会は委員の3分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第5条 協議会に幹事及び書記を置き、町職員の中から会長が命じ、又は委嘱する。
2 幹事は、会長の命を受け会務に従事する。
3 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は協議会に諮り、町長が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。