○広尾町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成5年1月1日
規則第1号
広尾町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町の印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の確認)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、当該申請書又は届出書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(確認の方法)
第4条 条例第4条第4項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書等で、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)の写真が貼付されているものの提示を求める方法
(2) 登録申請者が既に印鑑の登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(回答書の提出期限)
第5条 条例第4条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の記載事項)
第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録原票の保管)
第7条 条例第5条に規定する印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとし、必要に応じ副本を作成し、保管することができる。
2 町長は、条例第10条の規定により印鑑登録をまっ消したときは、まっ消した印鑑登録原票を整理保管するものとする。
(印鑑登録証の受領の確認)
第8条 町長は、条例第6条又は第7条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その交付を受けた者から受領印を徴する。
(印鑑登録証の再交付の禁止)
第9条 条例第7条の規定による再交付は、磁気カードによる印鑑登録証については、適用しない。
(印鑑登録事項の修正)
第10条 条例第8条の規定による変更届は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による届出により行うことができる。
(登録できない印鑑)
第11条 条例第11条第4号に規定する登録できない印鑑は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの。
(2) 印影の大きさ一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの、又は一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの。
(3) 印影がき損又は摩滅しているもの。
(4) 印章の高さが10mm以下のもの。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第12条 条例第14条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(様式)
第13条 条例及びこの規則に定める申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 第1号様式(条例第3条関係)
(2) 照会回答書 第2号様式(条例第4条関係)
(3) 印鑑登録原票 第3号様式(条例第5条関係)
(4) 印鑑登録証 第4号様式(条例第6条関係)
(6) 印鑑登録まっ消通知 第6号様式(条例第10条関係)
(7) 印鑑登録証明書 第7号様式(条例第14条関係)
(文書保存期限)
第14条 印鑑関係文書の保存期限は、次のとおりとし、起算日は、当該文書を処理した日の属する年の翌年の1月1日とする。
(1) 消除した印鑑登録原票 10年
(2) 前項に掲げるもの以外の文書 5年
附 則
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項第3号及び第4号の規定は、登録番号11,001番から適用し、登録番号11,000番までについては、なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。なお、改正後の第13条第1項第4号の規定は、登録番号16,001番から適用し、登録番号16,000番までについては、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年規則第33号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。