○広尾町電子計算組織の管理運営等に関する規則
昭和62年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、電子計算組織の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 電算組織 定められた処理手順に従い、一連の事務処理を行う電子計算組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織による情報の入出力、記録、判断、演算などの処理をいう。
(3) 電算機 電算処理を行うための電子計算機及び周辺装置をいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票及び電子的記録をいう。
(5) 電子的記録 磁気ディスク、磁気テープ等の記録媒体に蓄えられた電算処理に係る情報をいう。
(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラムリスト等電算処理の内容・要領又は仕様を記したものをいう。
(7) 端末装置 設置関係課等から通信回線を使用し、電算機にデータを入出力する装置(キーボード、ディスプレイ、プリンター等の装置)をいう。
(8) パスワード 端末装置の使用に際して必要な暗証番号をいう。
(電算管理者)
第3条 電算組織の適正な管理運営及びデータの保護に関する総合的管理を行うため、電算管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者の職務は、次の各号に掲げる事項とし、電算処理の高度活用を円滑に推進するものとする。
(1) データの保護に関すること。
(2) ドキュメントの管理に関すること。
(3) 電算機及び端末装置の管理に関すること。
(4) 電算室及び磁気媒体の保安及び管理に関すること。
(5) 電算組織の高度活用及び効率的利用の研究、推進及び啓蒙に関すること。
(6) 行政情報の収集、管理方法の調査研究に関すること。
(7) その他電子計算組織及び電算処理に関すること。
(8) パスワードの交付及び管理に関すること。
(電算取扱責任者)
第5条 電算管理者の事務の一部を処理させるため、電算取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、町長が指定する者をもって充てる。
(電算取扱者)
第6条 各課に設置する端末装置の運用及び管理を適切に推進するため、当該課に電算取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、当該課の長が指定した当該課の職員とし、指定にあたっては電算管理者よりパスワードの交付を受けなければならない。
3 取扱者は、職務の遂行にあたっては、電算管理者と密接に連絡し、かつ、協力しなければならない。
(使用時間)
第7条 電算機及び端末装置の使用時間は、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)第2条に定めるところによる。
2 業務の都合等で時間外の使用を必要とする場合は、予め電算管理者の承認を得たうえで使用することができる。
(データの管理)
第8条 電算管理者は、データの漏えい・改ざん・き損その他の事故を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(電算室の管理)
第9条 電算管理者は、電算室への職員の入室等を記録し、保管しなければならない。
2 職員が電算室に入室しようとする場合は、電算管理者又は電算取扱責任者に申し出るとともに、台帳に必要事項を記入しなければならない。
(データの利用)
第10条 広尾町個人情報保護条例(平成11年3月25日条例第2号)第2条に規定する個人情報にあたるデータ及び記録されているその他のデータを目的外利用又は外部提供しようとするときは、広尾町個人情報保護条例第8条ただし書きによるほか、データを利用しようとする課長は、データ利用(提供)依頼書(様式第1号)を提出し、データを所管する課長の承認を受けなければならない。
(ドキュメントの管理)
第11条 電算管理者は、ドキュメントを整備し、所定の場所に保管しておかなければならない。
2 ドキュメントを外部の利用に供するときは、町長の承認を得なければならない。
(保安措置)
第12条 電算管理者は、火災その他の災害に備えて、電算室等に必要な保安措置を講ずるものとする。
(プログラムの修正)
第13条 当該課の長は、プログラムの修正の必要が生じたときは、プログラム修正書を電算管理者に提出するものとする。
(守秘義務)
第14条 電算管理者及び取扱責任者並びに取扱者又はこれらの職にあった職員は、その業務に関して知り得た秘密を漏洩してはならない。
第15条 電子計算機の利活用の推進、機器及びプログラム等更新時における調査研究を行うため、電子計算機利活用推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、10名以上20名以内をもって組織する。
3 委員は、議会事務局、町長部局及び執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会)事務局の職員で、課長職以下の職務にある職員の中から町長が任命する。
4 委員会は、必要に応じて審議等の結果を町長に具申するものとする。
5 委員会の運営については、別に定める
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

