○広尾町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成12年6月30日
規則第24号
広尾町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(平成10年規則第5号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長の職にある者
第2順位 企画課長の職にある者
第3順位 第1者順位及び第2順位の者を除き職務の級の高い者、職務の級の同じときは給料の号給の高い者、号給が同じときは、職員としての在職期間の長い者
附 則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。