○自動車臨時運行許可に関する規則
昭和43年9月6日
規則第20号
第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の規定に基づく、広尾町長が行う自動車臨時運行許可の申請をする者は、広尾町手数料徴収条例(平成12年条例第4号)第2条による手数料を添え、第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
第2条 臨時運行許可書(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)は、き損、紛失などのないように取扱わなければならない。
第3条 番号標をき損した者は、新しい番号標を弁済するとともにき損した番号標を返納しなければならない。
2 番号標を紛失した者は、警察署の証明書を添え前項の規定に準じ弁済しなければならない。
第4条 町長は、この事務の経過を記録するため第2号様式の自動車臨時運行許可台帳を備付けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第18号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附 則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。


