○広尾町庁舎等管理規則

昭和49年7月8日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本庁の庁舎、出先機関の庁舎及びこれらに類する行政財産並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期するを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 この規則を実施するため別表のとおり組織及び庁舎等の区分に応じて庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第4条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって庁舎等を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄付金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスター、看板、横だん幕その他の文書図画を掲示すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止等行政目的上支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は、条件を付することができる。

(中止命令等)

第5条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において、拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(7) 庁舎内において、職務に関係のない文書図面を配布し、又は配布しようとする者

(8) 庁舎内において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(9) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者

(10) 庁舎等において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者

(11) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第6条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号の一に該当する者がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスター、看板、横だん幕その他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる者の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずから、これを撤去することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第2号)

この規則は、地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院の成立の日から施行する。ただし、第3条中別表第2の改正規定(「、幼稚園長、幼稚園長補佐」を削る部分に限る。)及び第5条の改正規定(「保育所、老人福祉センター」を「認定こども園、保育所、老人福祉センター」に改める部分に限る。)は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

管理者

本庁の庁舎、コミュニティーセンター

総務主管課長

議会議場

議会事務局長

認定こども園、保育所、老人福祉センター

民生主管課長

老人ホーム

老人ホーム所長

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム所長

健康管理センター

健康管理センター長

車両センター

建設主管課長

旅客上屋

港湾主管課長

その他の行政財産

町長

備考 前記施設には敷地及び附属施設を含む。

広尾町庁舎等管理規則

昭和49年7月8日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年7月8日 規則第11号
昭和55年7月1日 規則第8号
昭和59年6月30日 規則第17号
昭和61年7月1日 規則第5号
平成元年4月1日 規則第11号
平成12年6月30日 規則第23号
平成15年3月20日 規則第12号
平成31年3月12日 規則第2号