○広尾町生涯学習推進本部幹事会運営要綱
平成11年7月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広尾町生涯学習推進本部設置規則(平成11年7月15日制定)第7条の規定により、広尾町生涯学習推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 幹事会は、広尾町生涯学習推進本部長の命を受けて、次に掲げる事項について協議する。
(1) 生涯学習関連施策の推進のための連絡調整
(2) 生涯学習関連事業の連絡調整
(3) 生涯学習関連情報の収集及び交換
(4) その他、生涯学習を推進する上での必要な事項
(会議)
第3条 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
2 幹事会に幹事が出席できないときには、当該幹事が指名する者がその代理をすることができる。この場合において、当該幹事は、あらかじめその旨を広尾町生涯学習推進本部事務局に連絡するものとする。
(庶務)
第4条 幹事会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、幹事長が幹事会に諮ってその都度定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年訓令第22号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年訓令第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。