○広尾町行政促進委員会設置規程
平成6年7月6日
訓令第4号
広尾町行政促進委員会設置規程(平成5年訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 現行行政の事務及び事業について調査、研究し、効率化を図ることによって、住民福祉の増進と住民サービスの向上に資するため、行政促進委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(目的)
第2条 委員会は、目的を達成するため次の事項について調査審議し、対策を確立し、町長に具申その実現を図る。
(1) 行政組織及び事務の改善、効率化に関すること。
(2) 行政における事業等の見直し及び効率化に関すること。
(3) その他町長が特に改善を要すると認めた事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、特別職及び管理職(他の執行機関を含む。)の内から町長が任命した者をもって組織する。
2 委員会に委員長1名、副委員長3名を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐するとともに委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員の任期は、任命を受けてから具申するまでの期間とする。
(部会)
第4条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に諮り次に掲げる専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
(1) 行政事務改善部会
(2) 事業等改善部会
2 前項の部会は、委員長を除く委員の内から委員長が指名した委員及び委員以外の職員の内から町長が指名した者をもって組織する。
3 部会に部会長1名、副部会長1名を置き、それぞれの部会の互選によりこれを定める。
4 部会長は、専門に調査研究をした結果を委員会に報告しなければならない。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が、部会の会議は部会長が必要の都度招集し、会議の議長はそれぞれ委員長又は部会長が行うものとする。
2 委員会又は部会の会議は、委員又は部員の3分の2以上の出席により成立し、可否同数の場合委員長又は部会長がこれを決定する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において主管し処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮りこれを定める。
附 則
この訓令は、平成6年7月6日から施行する。
附 則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。