○広尾町行政改革推進本部設置規則
昭和60年5月21日
規則第6号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、広尾町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長に副町長、本部員は教育長及び課長職(他の執行機関及び公営企業を含む。)にある者で構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 本部に必要に応じた数の幹事会を置くことができる。
2 幹事は、15名以上40名以内をもって組織する。ただし、一つの幹事会の所掌事務量が多大なときは、必要に応じ二つ以上に分割して運営することができる。
3 幹事の任期は、本部から付議された事務を処理したときに消滅する。
4 幹事会に幹事長を置き、本部員の中から本部長が指名する。
5 幹事は、議会事務局、町長部局及び執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会)事務局の職員で、課長職以下の職務にある職員の中から本部長が任命する。
6 幹事会は、本部を補助するため、次の事務をつかさどる。
(1) 本部に付議する事項に係る企画、調査立案
(2) その他本部を補助するために必要な事務
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。