○広尾町政策等プロジェクト推進委員会運営要綱
平成9年6月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、広尾町庁議設置規程(昭和59年訓令第14号)第12条に基づき、広尾町政策等プロジェクト推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、広尾町庁議設置規程第2条第3項の規定に基づく、主管者会議の命を受けた事項の調査研究及び審議を行うものとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会の委員長は、広尾町庁議設置規程第4条第3項の規定で町長から指名された者があたる。
2 委員長を除く委員の互選により、委員会に副委員長1名を置くことができる。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表するとともに、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる場合に開催し、委員長が招集する。
(1) 町長又は主管者会議からの要請があったとき。
(2) 委員長が必要と認めたとき。
(3) 委員の過半数が必要と認めたとき。
2 委員会は過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(委員の任務)
第5条 委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員は、委員会を設置した趣旨を踏まえ、その効果を最大限に発揮するため、建設的な意見を反映させるよう努めなければならない。
(2) 主管者会議に対して行う委員会の報告は、委員長が書面により提出するものとする。
(事務局)
第6条 委員会の事務は、企画課企画防災係において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会運営上必要な事項は、委員長が委員会に諮ってその都度定める。
制定文 抄
平成9年7月1日から適用する。
附 則(平成12年要綱第7号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成15年要綱第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第40号)抄
平成30年4月1日から適用する。