○広尾町議会議事堂使用規程
昭和57年11月11日
議会規程第4号
(趣旨)
第1条 町議会議事堂(以下「議場」という。)の一般の使用については、この規程の定めるところによる。
(議場の意義)
第2条 この規程で「議場」とは、議場、委員会室及び議員控室をいう。
(使用許可の範囲)
第3条 議場は、法令に特別の定めある場合、及び議会がその必要により使用する場合を除くほか、次に掲げる場合は議長が一般の使用を許可することができる。
町長又は議会議員の主催する地方自治に関する集会、その他議長が必要と認めた集会
2 議場の使用を許可した後において、議会が必要を生じたときは議長は使用責任者にその旨を通知して、前項の許可を取り消すことができる。
(転貸の禁止及び損害の賠償)
第5条 議場等の使用の許可を受けた者は、これを他人に転貸してはならない。
2 前項の者が、議場及びその備品を汚染し、又はき損したときはその損害を賠償しなければならない。
附 則
この規程は、昭和57年11月15日から施行する。
附 則(平成元年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
