○広尾町感謝状交付規則
平成6年6月24日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、永年広尾町の行政推進に尽力された各種委員等並びに公益のため私財の寄附をしたものに対し、感謝状を授与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(感謝状授与の基準)
第2条 感謝状の授与基準は、別表に定めるところによる。
(記念品)
第3条 感謝状授与の際に記念品を贈呈することができる。
(感謝状授与の時期)
第4条 寄附に対する感謝状の授与は毎年9月20日とし、以外の感謝状は、必要に応じその都度交付できるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(各種委員等に対する感謝状交付要綱の廃止)
2 各種委員等に対する感謝状交付要綱(平成2年要綱第1号)は、廃止する。
附 則(平成9年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
感謝状授与の基準
基準 |
1 次の各号に定めるものは、その職務を退任、退職した後に感謝状を授与できるものとする。 (1) 町長、町議会議員、副町長、教育長 勤続4年以上12年未満 (2) 監査委員、選挙管理委員 同 4年以上16年未満 (3) 公平委員 同 4年以上20年未満 (4) 固定資産評価審査委員 同 6年以上20年未満 (5) 統計調査員 同 5年以上20年未満 (6) 名誉町民審査委員 同 5年以上20年未満 (7) 削除 (8) 民生児童委員 同 5年以上20年未満 (9) 保護司 同 5年以上20年未満 (10) 人権擁護委員 同 5年以上20年未満 (11) 行政相談員 同 5年以上20年未満 (12) 福祉団体役員(身障、母子、遺族、社会福祉協議会、老人クラブ、防犯協会、ボランティア団体) 同 8年以上20年未満 (13) 衛生団体役員(食品衛生協会、献血推進協議会、保健衛生推進協会) 同 8年以上20年未満 (14) 防災団体役員 同 8年以上20年未満 (15) 交通安全協会役員 同 5年以上20年未満 (16) 消防団員 同 5年以上20年未満 (17) 消防後援会役員 同 8年以上20年未満 (18) 農業委員 同 3年以上12年未満 (19) 海区漁業調整委員会委員 同 3年以上12年未満 (20) 農業協同組合役員(青年部、婦人部役員を含む。) 同 5年以上20年未満 (21) 農業共済組合役員 同 5年以上20年未満 (22) 漁業協同組合役員(青年部、婦人部役員を含む。) 同 5年以上20年未満 (23) 森林組合役員 同 5年以上20年未満 (24) 商工会役員(青年部、婦人部役員を含む。) 同 5年以上20年未満 (25) 観光協会役員 同 5年以上20年未満 (26) 物産協会役員 同 5年以上20年未満 (27) 削除 (28) 仲買人協同組合役員 同 5年以上20年未満 (29) 教育委員 同 4年以上12年未満 (30) 社会教育委員 同 5年以上20年未満 (31) 図書館協議会委員 同 5年以上20年未満 (32) 学校医、学校歯科医、学校、薬剤師 同 8年以上20年未満 (33) 文化団体役員 同 8年以上20年未満 (34) 婦人団体役員 同 8年以上20年未満 (35) 青年団体役員 同 8年以上20年未満 (36) 体育団体役員 同 8年以上20年未満 (37) 削除 (38) その他条例規則等に定める委員及び上記の団体と同等と認めた団体役員 同 5年以上20年未満 (39) 上記以外のもので、功績が特に顕著であると認めたもの |
2 公益のため次の各号に定める額以上の私財を寄附したものに対し、感謝状を授与できるものとする。 (1) 個人の場合(道路用地にあっては、幅員10.91m以上に限る。) 30万円相当以上 (2) 団体又は法人の場合(道路用地にあっては、幅員10.91m以上に限る。) 50万円相当以上 |