○広尾町表彰条例施行規則
平成6年6月24日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町表彰条例(平成6年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定により表彰の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、功績又は事績が顕著なものであって、前項による推薦書の提出がないときは、選考に必要な事項を記載した調書を作成し、委員会の選考に付することができる。
(在職年数の計算)
第4条 職務の在職年数は毎年4月1日現在で計算し、1箇月未満は1箇月とし、同一職務で在職期間が中断している場合は、前後の在職期間を通算する。
2 各賞間にまたがる職務がある場合は、原則として通算しない。ただし、同一賞内における他の職務の在職年数は通算することができる。
3 主たる功労の勤続期間が基準期間の8割を満たしている場合は、同一功労内の他の期間を通算する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(広尾町優良町民表彰規則の廃止)
2 広尾町優良町民表彰規則(昭和43年規則第8号)は、廃止する。
附 則(平成9年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
表彰の選考基準
表彰の種類 | 選考の基準 |
自治功労賞 | 地方自治の育成発展に貢献し、各種公職等について一定の勤続年数を有すると共に、その功績又は事績が顕著と認められるもの |
(1) 町長 12年以上 | |
(2) 議会議員 12年以上 | |
(3) 副町長、教育長 12年以上 | |
(4) 監査委員、選挙管理委員 16年以上 | |
(5) 公平委員 20年以上 | |
(6) 固定資産評価審査委員 20年以上 | |
(7) 町内会役員(ただし、会長以外の町内会役員は部長以上を対象とし、年数換算は5割とする。) 20年以上 | |
(8) 削除 | |
(9) 削除 | |
(10) 統計調査員 20年以上 | |
(11) その他条例規則等に定める委員及び上記の団体と同等と認めた団体の役員 20年以上 | |
(12) 上記以外のもので、その功績又は事績が顕著であると認められるもの | |
社会功労賞 | 社会福祉、保健衛生、医療、消防、防災及び交通安全等の民生安定に貢献し、公職等について一定の勤続年数を有すると共に、その功績又は事績が顕著と認められるもの |
(1) 民生児童委員 20年以上 | |
(2) 保護司 20年以上 | |
(3) 人権擁護委員 20年以上 | |
(4) 行政相談員 20年以上 | |
(5) 福祉団体役員(身障、母子、遺族、社会福祉協議会、老人クラブ、防犯協会) 20年以上 | |
(6) ボランティア団体 | |
イ 活動状況が週1回程度の場合 5~10年 | |
ロ 活動状況が月1回程度の場合 10~15年 | |
ハ 活動状況が年1回程度の場合 20年以上 | |
(7) 衛生団体役員(食品衛生協会、献血推進協議会、保健衛生推進協会) 20年以上 | |
(8) 防災団体役員 20年以上 | |
(9) 交通安全協会役員 20年以上 | |
(10) 消防後援会役員 20年以上 | |
(11) 消防団員(班長以上)(基準日(毎年4月1日現在)における満年齢が55歳以上であり、特に功績が顕著な者。) 30年以上 | |
(12) その他条例規則等に定める委員及び上記の団体と同等と認めた団体の役員 20年以上 | |
(13) 上記以外のもので、その功績又は事績が顕著であると認められるもの | |
産業功労賞 | 農林水産業、製造業及び商工観光業の振興に貢献し、公職等について一定の勤続年数を有すると共に、その功績又は事績が顕著と認められるもの |
(1) 農業委員 12年以上 | |
(2) 海区漁業調整委員会委員 12年以上 | |
(3) 農業協同組合役員 20年以上 | |
(4) 農業共済組合役員 20年以上 | |
(5) 漁業協同組合役員 20年以上 | |
(6) 森林組合役員 20年以上 | |
(7) 商工会役員 20年以上 | |
(8) 観光協会役員 20年以上 | |
(9) 削除 | |
(10) 仲買人協同組合役員 20年以上 | |
(11) その他条例規則等に定める委員及び上記の団体と同等と認めた団体役員 20年以上 | |
(12) 削除 | |
(13) 削除 | |
(14) 上記以外のもので、その功績又は事績が顕著であると認められるもの | |
教育功労賞 | 教育、文化、及びスポーツ等の振興に貢献し、公職等について一定の勤続年数を有すると共に、その功績又は事績が顕著と認められるもの |
(1) 教育委員 12年以上 | |
(2) 社会教育委員 20年以上 | |
(3) 図書館協議会委員 20年以上 | |
(4) 学校医、学校歯科医、学校薬剤師 20年以上 | |
(5) 文化団体役員 20年以上 | |
(6) 体育団体役員 20年以上 | |
(7) その他条例規則等に定める委員及び上記の団体と同等と認めた団体役員 20年以上 | |
(8) 上記以外のもので、その功績又は事績が顕著であると認められるもの | |
栄誉賞 | 郷土の誇りとなる業績を挙げ、本町の名声を広く町内外に高め、町民に明るい希望と活力を与え、町民から敬愛されているもの |
特別栄誉賞 | 栄誉賞に準ずるもの |
善行賞 | 善行又は努力をした事績により、明るい社会づくりに寄与したことが顕著であると認められるもの |
(1) 自己の危険を顧みず人命救助し、他の模範となるもの | |
(2) 災害の未然防止に寄与し、他の模範となるもの | |
(3) 公共物愛護など公徳心の普及に努め、他の模範となるもの | |
(4) 交通道徳の実践普及に努め、他の模範となるもの | |
(5) 環境衛生又は美化に努め、他の模範となるもの | |
(6) 公益のため極めて有益な発明、発見又は考案をし、他の模範となるもの | |
(7) 身体障害者が自立更生し、他の模範となる者 | |
(8) 母子家庭又は父子家庭が自立更生し、他の模範となるもので次の要件を具備しているもの | |
ア 母子又は父子家庭となった年齢が35歳以下 | |
イ 母子又は父子家庭となった時の長男又は長女の年齢が15歳以下 | |
ウ 推薦年度中において本人の年齢が55歳以上 | |
(9) 上記以外のもので同等と認められるもの | |
長寿賞 | (1) 満100歳に達した者 |




