○広尾町名誉町民審査委員会規則
昭和43年8月7日
規則第7号
(設置)
第1条 広尾町名誉町民条例(昭和43年条例第21号)第3条の規定に基づき、広尾町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて名誉町民に関する事項を調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、議事その他の会務を総理し、委員会を代表しその会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員長及び副委員長又は委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意あったときは、会議に出席して発言することができる。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、総務主管課長が処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の広尾町名誉町民審査委員の任期は、この規則の公布の前日をもって任期満了とみなす。
附 則(昭和55年規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第16号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年8月18日から施行する。