○広尾町名誉町民条例
昭和43年7月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬を受けるものを顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を、広尾町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。
(1) 本町に30年以上住所を有したことのある者で、本町の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術、技芸及び教育等文化の興隆、その他町民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり深く町民から尊敬されている者
(2) 本町に15年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆、その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、かつ、町民から郷土の誇りとして深く尊敬されている者
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長が別に定める審査委員会に諮り、議会の議決を経て決定する。
(称号)
第4条 前条の規定により決定された者に対しては、決定の日をもって名誉町民の称号を贈るものとする。
(特典及び待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えるものとする。
(1) 公の式典に参列すること。
第6条 名誉町民が死亡したときは、次の特典及び待遇を与えるものとする。
(1) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 町葬を行うこと(ただし、本町に住所を有する者に限る。)。
(記章)
第7条 名誉町民に対しては、別表により賞及び広尾町名誉町民章を贈る。
(取消及び効果)
第8条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく栄誉をそこない町民の尊敬を受けなくなったと認める場合においては町長は、審査委員会に諮り、議会の議決を経て、名誉町民を取り消すことができる。
3 第1項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、広尾町名誉町民章を町に返還しなければならない。
(費用弁償)
第9条 第3条の規定による審査委員会の委員が、会議等に出席したとき、又は公務により旅行したときは、町議会の議員に相当する額を費用弁償として支給する。
2 前項に定めるもののほか、委員に支給する費用弁償については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(町長への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
