広尾町新型コロナワクチン余剰分取扱指針

[令和3年5月17日から適用]
コロナワクチン接種において、キャンセル等によりワクチンの余剰が生じた場合に、ワクチンの廃棄を防止するため次のように取り扱います。ご理解をお願いします。
 
  1. 各接種区分に属する町民の方でキャンセル枠を補充する。
  2. 1では補充できないとき、又は1によってもなお余剰が生じるときは、次の表で定める順位による職員でキャンセル枠を補充する。

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町新型コロナワクチン相談窓口(健康管理センター内)
TEL. (01558)2-5123