新型コロナワクチン住所地外接種について

新型コロナワクチンは、原則、住民票を登録している市町村において接種を行うこととなっており、広尾町は町内の医療機関や接種会場でワクチン接種を受けます。
ただし、次の「やむを得ない事情」に当てはまる場合、他の市町村で接種(以下、住所地外接種)ができる場合があります。

必要な手続きについて

やむを得ない事情の種類必要な手続き
・入院、入所者
・通所による介護サービス事業者等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ人が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった人
・勾留または留置されている者、受刑者等
・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
・職域接種を受ける場合(大学や専門学校での拠点接種含む)
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
市町村への申請を省略できます
接種を受けるにあたり、医療機関または接種会場の運営主体に申告してください。接種を受ける時点においても同じ「やむを得ない事情」に当てはまる場合に限ります。
・出産のために里帰りしている妊産婦
・遠隔地へ下宿している学生
・単身赴任等
・ドメスティックバイオレンスやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です
住所地外接種を申請し、発行される「住所地外接種届済証」を接種時に持参することで、住所地接種ができます。

申請について

広尾町の住民が他市町村で接種するとき

上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、接種を受ける医療機関所在地の市町村へお問い合わせください。

他市町村の住民が広尾町で接種するとき

上記の「必要な手続き」で申請が必要となる方は、下記の方法で申請をお願いします。

インターネット申請

窓口申請(郵送申請)

申請書類と接種券をご準備の上、下記申請窓口まで来所または郵送ください。

(申請窓口)
〒089-2622 広尾町公園通南4丁目1番地
広尾町健康管理センター
新型コロナワクチン接種担当 あて

このページの情報に関するお問い合わせ先

広尾町新型コロナワクチン相談窓口(健康管理センター内)
TEL. (01558)2-5123